今回の新規融資分を含めると総額約5億円になるが、支店長からOKをもらった。しかし、喜びもつかの間。。。
連帯保証人の制度が変わり、妻が公証役場に出向いて面談を受ける必要があるということが分かった。
そもそも、妻は、私の不動産ビジネスに対し良く思っていない。しかしながら、今までは、何とか説得して、連帯保証人欄に署名、捺印し、印鑑証明を役所から取ってきてもらうところまでは対応してくれた。しかし、さすがに、今回はハードルが高いと感じた。
そこで、何か回避策はないか支店長に相談した・・・
そして、支店長から別案を打診された。それは、妻と共同購入するというものだ。仮に妻の持ち分が1%であったとしても、公証役場には出向く必要はないという。ただし、1%でも購入するとなると、書類への署名、捺印、印鑑証明等は、保証人の時と比べ多くなる点がネックだという。保証人として書類を少なくし公証役場に出向くか、あるいは、共同購入者として書類は多いが公証役場に出向かないようにするか。。。
参考までに、支店長に、共同購入したときの必要書類をすべて見せてもらったところ、、、
あまりの多さに愕然とした。
どちらも、難しい。。。
どうしよう。。。
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