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事業的規模 65万円の青色申告特別控除を受けるハードル

 

 事業的規模の65万円控除を受ける為に、会計ソフトのデータ入力で苦戦している。

 

 本来、65万円の控除を受ける年から、データを入力すればよいのだが、その年の開始時点で、現金がいくらあったのか、預金がいくらあっったのか、という数字を入力する必要があるため、何だかんだ言って、不動産業の開始時点時(私の場合2年前)に遡って、数字を入力しなければ、正確な数字とならない。でも、2年前の数字は、限界がある。

 

 なので、今年は、物件を購入し費用計上分が沢山ある為、65万円の控除を受けず、来年の1月1日より、データ入力して、整合性を取ろうかと悩んでいる。

 

 今月中旬に青色申告会で企画されている会計の説明会に参加して、相談して決めよう。

 

今度は税務署から「年末調整のしかた」の資料が届く

 

 先日、 税務署より、「源泉徴収のしかた」という書類が届いたばかりだが、今度は、「年末調整のしかた」という分厚い書類が届いた。

 

 この書類も、青色申告会に入会手続きをした時に、事務員の人から、奥様に給与を支払うことができるので、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類も提出した方が良いと勧められ、言われるがまま手続きしたことによるものだ。

 

 しばらくは、妻に給与を支払うつもりはないので、この分厚い書類は必要なさそうだ。ただ、妻に給与を支払うことになったとき、妻には年末調整書類の書き方を説明し、書いてもらい、私はそれを源泉徴収をするという面倒な作業が発生するということがわかった。

 

 やはり、事業的規模として給与を支払うということは、これまで以上に、責任が伴うことを痛感した。

 

税務署から「源泉徴収のしかた」の資料が届く

 

 税務署より、身に覚えがない「源泉徴収のしかた」「源泉徴収税額表」という書類が届いた。

 

 でも、よく考えると・・・

 

 青色申告会に入会手続きをした時に、事務員の人から、奥様に給与を支払うことができるので、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類も提出した方が良いと勧められ、言われるまま手続きしたことを思い出した。

 

 サラリーマンなので、いつもは税金を徴収される立場だが、事業的規模のオーナーになって、妻に給与を支払い、税金を徴収する立場になった。真逆で、実に面白い。ただ、しばらくは、給与を支払うつもりはないので、この難しそうな書類は必要なさそうだ。

 

新しいパソコンを購入して、会計ソフトYをインストール

 

今年の確定申告で事業的規模の65万円控除を受ける為に、最もメジャーな会計ソフトYをネットで購入した。しかし、インストールを開始すると、私のパソコンでは、インストールができないというエラーメッセージが表示された。

 

 私のパソコンのOSは、WindowsVistaの64ビット版なのだが、会計ソフトYが動作保証しているOSは64ビット版ならWindows7以上ということだった。会計ソフトを他に換える方法もあるが、どうしてもYを使いたいので、パソコン側を変更する必要がある。

 

 そこで、先日、家電量販店に行き、パソコン購入について店員と話をしていると、購入の際、プロバイダを変更しなくても、通信キャリア(KDDI⇒NTT)さえ変更すれば、50,000円の割引ができるということなので、すぐ申込手続きを行った。おかげで、大変安く購入することが出来た。(割引は知っていたが、プロバイダの変更が必須だと思っていた)

 

 家に帰り、早速、新しいパソコンに会計ソフトYをインストールし、無事、起動することが出来た。これで、事業的規模の65万円控除の準備が整った。

 

青色申告会への入会手続き完了

 

 昨日、青色申告会に行き、入会手続きを行った。

 

 昨年、青色申告をしたものの、事業的規模では無かったため、特別控除は10万円だった。しかし、今年は事業的規模になり、特別控除が65万円になるので、確定申告の指導を受けるためにも青色申告会に入会した方がよいと考えた。

 

 そして、手続きをしていると・・・

 

 そもそも、「個人事業の開業届出書」が提出されていないことが分かった。この届け出は、開業と同時期に行う必要があるのだが、手違いがあり、提出されていなかった。その手違いの一方で、なぜか「所得税の青色申告承認申請書」は提出されていた。そこで、青色申告会の方が税務署に確認をしてくれ、後付けだが今日日付で「個人事業の開業届出書」を提出することにした。

 

 それから、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出したので、妻に給与を支払うこともできるようになった。ただ、実際に給与を支払うつもりはなく、しばらくは、サラリーマンの扶養控除としておくつもりだ。この辺りの節税方法については、後日、ブログに書こうと思う。