Monthly Archiv: 7月, 2015

品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑯

 

前回は、司法書士の先生が、現在の入居者である法人代表者と直接交渉が出来るよう委任契約を結んだ。

今度は、司法書士の先生が、現在の管理会社の代表者と直接交渉が出来るよう委任契約を結ぶことにした。

これは、現在の入居者である法人代表者と管理会社の代表者が明らかに連携しあってこのような事態を招いているため、もう、管理会社との賃貸管理契約も解除することにした。

これで、また、無駄な出費が発生してしまった。

 

委任契約書(民事事件用)

 

依頼者 チドリン を甲とし、受任者司法書士 XXXX を乙として、甲と乙とは次の通り委任契約を締結する。

 

第1条 甲は乙に対し、次の事件等の処理を委任し、乙はこれを受任する。

1 事件等の表示

XXXX株式会社との建物賃貸借業務委託契約解除

2 委任の範囲   交渉、訴訟または調停

第2条 乙は司法書士法に則り、誠実に委任事務の処理にあたるものとする。

第3条 甲は乙に対し、乙の所属する司法書士会の「司法書士の報酬に関する標準を示す規定」に則り、後記の着手金、報酬金、・実費等(預り金により処理する場合を除く)を次の通り支払うものとする。

① 着手金の金額および支払時期は後記のとおり。

② 日当・訴訟費用など委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき

③ 報酬金は事件等の処理が終了したとき

第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、乙は事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。

第5条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、乙は甲と協議の上、委任事務処理の程度に応じて受領済みの司法書士報酬の全部もしくは一部を返還し、または司法書士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。

2 前項において、委任契約の終了につき、乙のみに重大な責任があるときは、乙は受領済みの司法書士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、司法書士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、乙は甲と協議の上、その全部または一部を返還しないことができる。

3 第1項において、委任契約の終了につき、乙に責任がないにもかかわらず甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき、甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他甲に重大な責任があるときは、乙は司法書士報酬の全部を請求することができる。但し、司法書士が委任事務の重大な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務(保証金、相手方より収受した金員等)と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。

 

1 着手金と報酬金について

1) 着手金とは、司法書士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で、本契約書第5条のような場合を除いて、結果のいかんにかかわらず返還されません。

2) 報酬金とは、訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定するものです。これは、着手金とは別のもので事件終了後に頂きます。

 

2 着手金の額

①交渉の場合 金50,000円(別途消費税 金4,000円)

②交渉不調後の訴訟または調停の場合 なし

 

3 着手金の支払時期

平成27年X月XX日まで。

 

4 報酬の金額

①交渉の場合 金100,000円(別途消費税 金8,000円)

②交渉不調後の訴訟または調停の場合 裁判所の1期日毎 金70,000円

(別途消費税 金5,600円)

但し25万円を上限

 

2015年X月X日

 

 依頼者(甲)

住 所

氏 名

 

受任司法書士(乙) XXXXXXXXXXXXXXX

   司法書士  XXXXXXXX

お振込み先

XXX銀行 普通預金  XXXXX  口座名義  XXXXXXX

 

品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑮

 

司法書士の先生に内容証明書の作成してもらい発送してもらったが、何の返事もないので、次の手として、先生が直接、入居者と交渉するという委任契約をすることになった。そして、契約内容が送られてきて、問題なければ、記名、押印してほしいということだった。

内容には問題ないが、高額な費用がかかりそうだ。たかがワンルームの家賃でこのようなことになってしまい、やり切れない。

 

委任契約書(民事事件用)

 

依頼者 チドリン を甲とし、受任者司法書士 XXXX を乙として、甲と乙とは次の通り委任契約を締結する。

 

第1条 甲は乙に対し、次の事件等の処理を委任し、乙はこれを受任する。

1 事件等の表示

株式会社××××との建物賃貸借契約解除

2 委任の範囲   交渉、訴訟または調停

第2条 乙は司法書士法に則り、誠実に委任事務の処理にあたるものとする。

第3条 甲は乙に対し、乙の所属する司法書士会の「司法書士の報酬に関する標準を示す規定」に則り、後記の着手金、報酬金、・実費等(預り金により処理する場合を除く)を次の通り支払うものとする。

① 着手金の金額および支払時期は後記のとおり。

② 日当・訴訟費用など委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき

③ 報酬金は事件等の処理が終了したとき

第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、乙は事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。

第5条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、乙は甲と協議の上、委任事務処理の程度に応じて受領済みの司法書士報酬の全部もしくは一部を返還し、または司法書士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。

2 前項において、委任契約の終了につき、乙のみに重大な責任があるときは、乙は受領済みの司法書士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、司法書士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、乙は甲と協議の上、その全部または一部を返還しないことができる。

3 第1項において、委任契約の終了につき、乙に責任がないにもかかわらず甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき、甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他甲に重大な責任があるときは、乙は司法書士報酬の全部を請求することができる。但し、司法書士が委任事務の重大な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務(保証金、相手方より収受した金員等)と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。

1 着手金と報酬金について

1) 着手金とは、司法書士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で、本契約書第5条のような場合を除いて、結果のいかんにかかわらず返還されません。

2) 報酬金とは、訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定するものです。これは、着手金とは別のもので事件終了後に頂きます。

 

2 着手金の額

①交渉の場合 金50,000円(別途消費税 金4,000円)

②交渉不調後の訴訟または調停の場合 なし

 

3 着手金の支払時期

平成XX年X月XX日まで。

 

4 報酬の金額

①交渉の場合 金100,000円(別途消費税 金8,000円)

②交渉不調後の訴訟または調停の場合 裁判所の1期日毎 金70,000円

(別途消費税 金5,600円)

但し25万円を上限

 

XXXX年X月XX日

 

依頼者(甲)

住 所

氏 名

 

受任司法書士(乙) XXXXXXXXXXXX

司法書士 XXXX

 

お振込み先

XXX銀行 XX支店

普通預金  XXXXX

口座名義  XXXXX

品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑭

 

司法書士の先生から借主である法人代表者に家賃支払通知書を発送してもらったが、現在も入金はされない。

そんな状況ではあるが、先生より内容証明書作成費用分37800円+送料実費の請求書が届いた。

いつの間にか債権者の自分が債務者になってしまった。

 

それから、先生が管理会社からの管理費用出金履歴と賃借人からの入金履歴を教えてほしいと連絡があり、

通帳を調べて回答した。この履歴をもとに直接交渉するようだ。

 

品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑬

 

司法書士の先生からは、「家賃及び管理費の支払い期限内の支払い通知書」という内容証明を発送しても効果は期待できないと言われたが、手続きを進めてもらった。

 

数日後、先生から連絡があり、管理会社と借主の会社を調べたところ、管理会社の社長が借主の会社の役員になっている。やはり、管理会社と借主の会社はグルに違いないとのことだった。

 

それを聞いて、家賃支払を遅らせた犯罪歴ある管理会社を信用した自分が馬鹿だったと反省した。この事実により、管理会社との管理契約を見直す必要が生じたが、先ずは借主に対する家賃支払通知書を発送してもらった。

 

その後、配達が行われたことを証明する葉書が届いた。

そして、2週間ほど過ぎたが、まだ入金はされない。

 

品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑫

 

義兄の司法書士にこれまでの経緯を説明し、借主の法人代表者に「家賃及び管理費の支払い期限内の支払い通知書」という内容証明を発送してもらうことにしたが、先生が言うには、正直これをやっても効果は期待できないという。

 たぶん、この手の遅延問題をいつも起こしている相手なので、通知書の中身を見ずに破って捨ててしまうだろうとのことだった。

 ただ、それでも万が一、訴訟に発展したときには、この内容証明が効果を発揮するとのことだった。

 

私としては、何も打つ手がない、今の状態が非常にストレスを感じるので、司法書士という代理人を立てて、こちらが問題解決に本気であることを伝えるためにも、すぐに手続きに入るよう依頼した。