父と家庭裁判所に訪問し、相続財産管理人から裁判所へ提出された意見書をコピーした。そして、その内容を確認すると、想像を超える驚きの内容が記されていた。
正直、父と私は、特別縁故者として認められても、本来の相続人ではないため、おいしい食事ができる小遣い程度もらえればラッキーと思っていた。しかし、意見書にはそれをはるかに超える金額を分与することが妥当だと記されていた。
その理由として、A4で5ページほど記載されていた。改めて、専門家が作成した文書を読むと、確かに事実が記載されていたが、父は、何となく、このように評価されるとお金が目当てのように思われるのではないかと気が引けていたが、金額は十分満足するものであったため、裁判所に対して、意見書の内容に問題なく、修正、加筆もない旨を伝えた。
父が裁判所から特別縁故者と認められ、財産分与申立書を提出して約2ヶ月が経過したころ、相続財産管理人から裁判所に対して意見書が提出されたと裁判所書記官から知らせがあった。この意見書を閲覧するためには、申立人本人である父が裁判所に出向く必要があるとのことだった。
そして、私は父と相談して、霞が関の家庭裁判所へ訪問した。そして、身分証明書、手数料を支払い、閲覧室に行き、そこで、相続財産管人の意見書原本を渡され、コピーが許された。
私はこの意見書が、相続財産管理人が裁判所に対して、特別縁故者として妥当か、妥当な場合は取得できる財産分与金額について意見する書類であるということを知っていた。また、その意見書が裁判所にそのまま通るものではないことも知っていた。
そのため、私は、あまり意見書の内容を気にすることなく、事務的にコピーを取って、父と裁判所を去った。
相続財産管理人の申立てから約2年間かかったが、家庭裁判所からの連絡があり、特別縁故者と認められ、特別縁故者に対する財産分与の申立書作成に着手した。
約2年間、いろいろな書類を提出したが、今回のこの書類が最後の書類となる為、少し、緊張した。そして、私は父が生前に被相続人に対する金銭的サポート、肉体的サポート、精神的サポートについて、いつから、どのくらいの頻度で行ったのか、細かく記載することにした。また、亡くなる直前に約束した死後の対応について、約束をしっかり守って対応したことを記載した。
そして、私が書いた内容を父に確認してもらった後、裁判所へ提出した。