相続財産管理人選任の書類を提出後、裁判所から以下の書類を用意するよう連絡があった。
1.申立人(父)の住民票提出
2.被相続人(Mさん)の住民票除票
3.被相続人の父と母の出生から昭和X年までの戸籍抄本
1と2は用意ができるが、3については、被相続人の両親の戸籍となると、かなり昔のことなので、戸籍自体があるのかわからないが、役所に行って相談することにした。
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相続財産管理人選任の書類を提出後、裁判所から以下の書類を用意するよう連絡があった。
1.申立人(父)の住民票提出
2.被相続人(Mさん)の住民票除票
3.被相続人の父と母の出生から昭和X年までの戸籍抄本
1と2は用意ができるが、3については、被相続人の両親の戸籍となると、かなり昔のことなので、戸籍自体があるのかわからないが、役所に行って相談することにした。