相続財産管理人の選任申立てから、約2年が経ち、相続人がいないことが確定したため、管理人より、特別縁故者に対する財産分与の申立て書類を提出するよう連絡があった。
約2年間、これまでの手続きを振り返ると、ざっくり以下のようになる。
1.相続財産管理人の選任(申立人)・官報公告(管理人=弁護士)
2.債権者・受遺者に対する債権申出の公告(管理人)
3.相続財産の清算・弁済(管理人)
4.相続人捜索のための官報公告(管理人)
5.相続人不存在の確定(管理人)
6.特別縁故者に対する財産分与の申立て(申立人) ← この段階になった
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