建物価額の算出方法について②

 

目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。

建物金額の算出方法は、4パターンがある。

1.消費税から算出する方法

2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)

3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)

4.評価額按分法

 

今日は、1の消費税から算出する方法について記載。

ポイントは、物件を購入したとき、土地には消費税が課税されず、建物には消費税が課税されるという点を利用。よって、契約書に土地、建物の金額が記載されてなくても、消費税を支払っていれば、それは、建物に対して支払っていることになる。算出方法は、消費税で割り戻すこと。

 

具体例

 

 一括総支払金額が7,000万円で、そのうち消費税が50万円のケース

(目黒アパートのケースは消費税記載なしのため、この計算方法は利用できず)

 

建物価額    

  50万円 ÷ 0.05 = 1,000万円(税抜き建物価額)

  1,000万円 + 50万円 = 1,050万円 (税込み建物価額)

 

土地価額

  7,000万円 - 1,050万円 = 5,950万円 

  

 

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