弁護士は、賃借人(入居者)に対して司法書士から弁護士が代理人になったこと、そして、賃貸借契約合意解除について書面を送ると、直ぐに賃借人から弁護士に連絡が来たそうだ。
その内容は、明け渡しまでの猶予期間が欲しいというものだった。
司法書士のときは何の連絡もしてこなかったくせに、弁護士の時には違う対応を取ってきた。
一方、管理会社の対応も早く、業務委託契約(賃貸管理業務)の解約についても連絡が来たとのことだった。
こちらも、司法書士の時には連絡をして来なかったのに、弁護士になったら動きが早い。
ちなみにこの管理会社は不動産投資で有名な楽待ちサイトに登録している会社なので、楽待ちに登録されているからと言って安心せず気を付けたい。
No Comments