特別縁故者として相続に取り組む⑤「相続財産管理人選任申立書を提出」

家庭裁判所のアドバイスを受けた後、父と私はMさんの家に入って、ゴミの片づけをしながら、遺言書を探した。しかし、遺言書は見当たらなかった。ただ、銀行通帳などが見つかり、相続財産管理人選任の際に提出する財産一覧については、概ね、記載できる状態になった。

 

そこで、私は、裁判所のホームページから相続財産管理人選任申立書をダウンロードして、申立人、被相続人、申立理由、遺言書の有無、遺産目録(土地、建物、現金、預貯金、株券等)について、それぞれ記載し、死亡届を添付して家庭裁判所の窓口に提出した。

 

窓口の担当者は、この後は、裁判所から連絡がいくのでお待ちください、とのことだった。

 

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