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特別縁故者として相続に取り組む⑬ 特別縁故者に対する財産分与の申立書を提出

相続財産管理人の申立てから約2年間かかったが、家庭裁判所からの連絡があり、特別縁故者と認められ、特別縁故者に対する財産分与の申立書作成に着手した。

 

約2年間、いろいろな書類を提出したが、今回のこの書類が最後の書類となる為、少し、緊張した。そして、私は父が生前に被相続人に対する金銭的サポート、肉体的サポート、精神的サポートについて、いつから、どのくらいの頻度で行ったのか、細かく記載することにした。また、亡くなる直前に約束した死後の対応について、約束をしっかり守って対応したことを記載した。

 

そして、私が書いた内容を父に確認してもらった後、裁判所へ提出した。

特別縁故者として相続に取り組む⑫ 特別縁故者に対する財産分与の申立て準備

相続財産管理人の選任申立てから、約2年が経ち、相続人がいないことが確定したため、管理人より、特別縁故者に対する財産分与の申立て書類を提出するよう連絡があった。

 

約2年間、これまでの手続きを振り返ると、ざっくり以下のようになる。

1.相続財産管理人の選任(申立人)・官報公告(管理人=弁護士)

2.債権者・受遺者に対する債権申出の公告(管理人)

3.相続財産の清算・弁済(管理人)

4.相続人捜索のための官報公告(管理人)

5.相続人不存在の確定(管理人)

6.特別縁故者に対する財産分与の申立て(申立人) ← この段階になった

特別縁故者として相続に取り組む⑪ 実費負担分の清算

管財人とのやり取りを数回重ねた後、これまでの実費負担分について裁判所から清算の許可が出たので手続きに入ると管財人から連絡があった。

 

実費負担は、病院代、葬儀代、お布施、供花、納骨代、食事代、交通費など計100万円弱。

 

その申請手続きをした後、すぐに、振り込まれた。

 

とりあえず、これで、自己負担分が回収できたので、仮に特別縁故者と認められなくても、持ち出しは無くなったので一安心した。

 

特別縁故者として相続に取り組む⑩ 相続財産管理人と面談

裁判所より、相続財産管理人(弁護士)が決定したとの知らせがあった数日後、今度は、その相続財産管理人より連絡があった。

 

管理人はまず、状況確認のため弁護士事務所で話がしたいとのことだったが、申立人の父は高齢なので、代わりに私が弁護士事務所に訪問することにした。その際、保管している現金や通帳など金銭関係のものを持参してほしいとのことだった。

 

そして、数日後、弁護士事務所に訪問して、被相続人と父の関係、直近の生前死後の状況を伝えるとともに、通帳、現金、保険証書、カギなどを提出した。

 

私は管理人に全てを伝え、保管したものを提出できたことで、父がすべき義務を一通り果たすことができたと感じた。

 

特別縁故者として相続に取り組む⑨ 相続財産管理人の決定通知