特別縁故者として相続に取り組む⑩ 相続財産管理人と面談

裁判所より、相続財産管理人(弁護士)が決定したとの知らせがあった数日後、今度は、その相続財産管理人より連絡があった。

 

管理人はまず、状況確認のため弁護士事務所で話がしたいとのことだったが、申立人の父は高齢なので、代わりに私が弁護士事務所に訪問することにした。その際、保管している現金や通帳など金銭関係のものを持参してほしいとのことだった。

 

そして、数日後、弁護士事務所に訪問して、被相続人と父の関係、直近の生前死後の状況を伝えるとともに、通帳、現金、保険証書、カギなどを提出した。

 

私は管理人に全てを伝え、保管したものを提出できたことで、父がすべき義務を一通り果たすことができたと感じた。

 

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