特別縁故者として相続に取り組む⑨ 相続財産管理人の決定通知

裁判所に予納金を納め、数週間たった後、裁判所から相続財産管理人の弁護士を選任したとの通知が来た。

 

ただ、その通知書だけで、それ以降の進め方については、何も記されていなかった。

 

どうすればよいのか。。。

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