You are here: 不動産の購入から経営状態の全てをリアル公開 » 日々の出来事 » 特別縁故者として相続に取り組む⑨ 相続財産管理人の決定通知 Published on: 2020.4.5 日曜日 Categories: 日々の出来事 裁判所に予納金を納め、数週間たった後、裁判所から相続財産管理人の弁護士を選任したとの通知が来た。 ただ、その通知書だけで、それ以降の進め方については、何も記されていなかった。 どうすればよいのか。。。 No Comments