家賃滞納者の要望に応え、1ヶ月間の明け渡し猶予を認めた。ただし、当然のことながら、その期間の家賃も発生するので、これまでの滞納分と合わせて退去時に清算するとの約束を弁護士通じて確認してもっらった。
一方、杜撰な管理会社に対して、退去が1カ月先になった際にも管理費用が発生するのか弁護士に確認してもらったところ、当然、1カ月の管理費用が発生するという回答だった。
そもそも前入居者からの家賃を数カ月間プールした上、現在の家賃滞納者とグルになって何の管理をしない管理会社が何を理由に費用が発生するのというのか理解できなかった。弁護士は、これまでの管理会社の行為について、訴訟することもできるとのことだったがが、時間も費用もかかるので1カ月の管理費用については大人の対応をすることにした。
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