父と家庭裁判所に訪問し、相続財産管理人から裁判所へ提出された意見書をコピーした。そして、その内容を確認すると、想像を超える驚きの内容が記されていた。
正直、父と私は、特別縁故者として認められても、本来の相続人ではないため、おいしい食事ができる小遣い程度もらえればラッキーと思っていた。しかし、意見書にはそれをはるかに超える金額を分与することが妥当だと記されていた。
その理由として、A4で5ページほど記載されていた。改めて、専門家が作成した文書を読むと、確かに事実が記載されていたが、父は、何となく、このように評価されるとお金が目当てのように思われるのではないかと気が引けていたが、金額は十分満足するものであったため、裁判所に対して、意見書の内容に問題なく、修正、加筆もない旨を伝えた。
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