父が裁判所から特別縁故者と認められ、財産分与申立書を提出して約2ヶ月が経過したころ、相続財産管理人から裁判所に対して意見書が提出されたと裁判所書記官から知らせがあった。この意見書を閲覧するためには、申立人本人である父が裁判所に出向く必要があるとのことだった。
そして、私は父と相談して、霞が関の家庭裁判所へ訪問した。そして、身分証明書、手数料を支払い、閲覧室に行き、そこで、相続財産管人の意見書原本を渡され、コピーが許された。
私はこの意見書が、相続財産管理人が裁判所に対して、特別縁故者として妥当か、妥当な場合は取得できる財産分与金額について意見する書類であるということを知っていた。また、その意見書が裁判所にそのまま通るものではないことも知っていた。
そのため、私は、あまり意見書の内容を気にすることなく、事務的にコピーを取って、父と裁判所を去った。
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