目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。
建物金額の算出方法は、4パターンがある。
1.消費税から算出する方法
2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)
3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)
4.評価額按分法
今日は、2の建物残余法で算出する方法について記載。
ポイントは、相続税路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されている点を利用。
まず、路線価を80%で割り戻し、土地の価額を算出後、残余を建物価額とする。
(目黒区アパートは、この方法で建物価額を算出できるが、そもそも80%を目安にという曖昧さがあるため採用しないことにした)
具体例
・一括総支払金額が7,000万円
・相続税路線価が32万円/㎡
・土地150㎡のケース
土地価額
32万円 ÷ 0.8 × 150 = 6,000万円
建物価額
7,000万円 - 6,000万円 = 1,000万円
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