建物価額の算出方法について③

 

目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。

建物金額の算出方法は、4パターンがある。

1.消費税から算出する方法

2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)

3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)

4.評価額按分法

 

今日は、2の建物残余法で算出する方法について記載。

 ポイントは、相続税路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されている点を利用。

まず、路線価を80%で割り戻し、土地の価額を算出後、残余を建物価額とする。

(目黒区アパートは、この方法で建物価額を算出できるが、そもそも80%を目安にという曖昧さがあるため採用しないことにした)

 

具体例

 ・一括総支払金額が7,000万円

 ・相続税路線価が32万円/㎡

 ・土地150㎡のケース

土地価額

 32万円 ÷ 0.8 × 150 = 6,000万円

建物価額

 7,000万円 - 6,000万円 = 1,000万円

 

1 Comment to 建物価額の算出方法について③

  1. サイズ より:

    本業は不動産屋ですが、サイドビジネスとして株投資と不良債権を購入して弁護士に回収してもらっています。
    正直株よりも債権回収の方が儲かっています。
    5年前に買った債券はどれも3年で元本が返って来て、それ以降2年以上はすべてが利益になっています。
    弁護士の報酬は回収額の50%ですが、それを差し引いても3年で投資した元本はすべて返って来ました。
    そして、その弁護士法人が投資家から集めた資金でファンドを組んで債権を買い取り、投資家に配当を出すファンドを2月から日本で初めて稼働させるので、弊社で投資の募集を募る事になりました。
    1口2500万円からです。
    弁護士法人は年利20%~50%の配当をうたっていますが、弁護士の報酬が50%ではなく30%なので、
    配当は年利30%以上である事は間違いないでしょう。
    詳しくは弊社のホームページをご覧下さい。

    http://www.sides.co.jp/topics/
    サイズ・コーポレーション

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