目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。
建物金額の算出方法は、4パターンがある。
1.消費税から算出する方法
2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)
3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)
4.評価額按分法
今日は、4の評価額按分法で算出する方法について記載。
ポイントは、土地、建物の相続税評価額を比率で按分する方法。一般的に、この方法が恣意性を排除でき、合理的な算出方法とされている。
(目黒区アパートは、この方法を採用したとき、建物価額が極端に低下してしまったため、採用しないことにした)
具体例
・一括総支払金額 7,000万円
・相続税土地評価額 5,000万円
・相続税建物評価額 400万円
土地価額
7,000 × 5,000 ÷ (5,000+400) ≒ 6,500万円
建物価額
7,000 × 400 ÷ (5,000+400) ≒ 500万円
先日はご丁寧な返信有難うございました。
私は区分所有専門ですが、以前按分法で計算しました。
その際は固定資産税評価額で按分しました。
相続税評価額で按分するとどうしても土地値割合が高くなってしまいますね。
ボギーさま
コメントありがとうございます。
確かに、固定資産税評価額で按分するか、相続税評価額で按分するかは、オーナーの事情により判断すれば、良いかと思います。
今後とも、よろしくお願いします。