品川区ワンルーム 再び家賃滞納問題発生⑪

 

義兄の司法書士と会って、これまでの経緯を説明をした。

 

先生は契約書を見ながら、契約書には家賃の遅延が15日を過ぎた時、無条件で貸主側から解除することができるとなっているが、実際には、家賃の遅れが1カ月以内となると訴訟を起こしても負けるので止めたほうがよい。お金の無駄だ。

今できるのは、「家賃及び管理費の支払い期限内の支払い通知書」というものを司法書士名で作成し内容証明書として借主の法人代表者に郵送することだけだ。

 

正直、この効果は・・・

 

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