税務署に訪問した目的は譲渡所得の内訳書という書類の書き方を教わりに行ったのだが、下書きしていおいた譲渡価格の算出方法について指摘が入った。譲渡価格なので、5年前に購入したときの処理の仕方についてだ。
不動産投資を始めた5年前に今回の区分マンションを購入したのだが、その頃の私の知識は、銀行手数料、事務手数料などの経費処理できない物件購入時の付随費用は建物価格に加え処理していた。
しかし、税務署の若手担当者は、少額の付随費用でも建物割合と土地割合に分けて資産計上するべきだと強い口調で言う。
それに対し、私は、担当者に、今更、付随費用の約10万円程度を建物と土地に分けて訂正しろというのか・・・
若手担当者と私のやりとりを見ていた、税務署のベテランらしき人物が、「お客様の要求は内訳書の書き方を聞きに税務署に来ているのだから、資産計上処理の話は別問題でしょう。まずは、お客様が知りたいと言っている書き方について説明したらどうですか?それに、5年前の少額付随費用について、修正する必要はないでしょう。」と若手担当者を指導してくれた。
その後、本来の目的であった譲渡所得の内訳書について、教わりながら完成することができた。
そして、明らかになったのは・・・
譲渡所得が約70万円だったので、何と税金を30万円くらい支払わなければならないことがわかった。
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