税務署に行き、土地建物の譲渡所得の内訳書の書き方を教わり、短期譲渡時の税金がわかった。しかし、次に不動産収入(賃貸)と合計しなければ最終の税金は決まらない。注意しなければならないのは、たとえば、物件の売却で損失が出たからと言って不動産賃貸収入の利益と相殺はできない。あくまで、別別で計算する必要がある。(物件売却は申告分離課税)
なお、先のブログで譲渡所得の内訳書は弥生の青色申告ソフトでは対応できないと青色申告会の先生に言われたことを書いたが、弥生に確認したところ、環境設定で利用できることがわかった。そのため、賃貸収入も物件売却も弥生の青色申告ソフトで管理することにした。
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