現在住んでいる自宅の売却については、売却価格>購入時価格(取得費、減価償却等考慮後)となりそうで、若干、売却益が出そうだ。そして、いろいろ、シュミレーションしたが、通常通り、20%の譲渡所得税を支払うことにした。
次に、考えたのは、新たに購入する店舗併用住宅の税金対策だ。中古住宅なので、建物に対する固定資産税の特例はないが、土地(200㎡以下対象)については固定資産税評価額を1/6に下げてくれる。このことはよく知られているが、購入物件の建物にかかる消費税分を還付してもらうテクニックはあまり知られていない。
今回、私は、この消費税還付を受けようと検討してみた。これができれば、新規購入の建物にかかる消費税分として約400万円戻ってくる。
この方法は、以前、物件購入時に自販機を設置し、消費税の届出書を税務署へ提出するテクニックとして大家さんに広がったが、H28年に大きな法改正があり、よくよく調べると、以下の理由から、私にはメリットがないことことがわかり、残念だが届け出を出すのを諦めた。
理由は
・消費税還元テクニックは大家業をゼロスタートする人向き。
私のように以前から大家業を行っている人は課税割合が少ない(家賃はそもそも非課税なので)ので、消費税の還元率が低く、仮に戻ってくる消費税はわずか。
仮に私の場合なら、課税割合が1%なので還元は4万円程度。
・消費税の届け出を出せば、法人であれば、ほぼ間違いなく、税務署からいろいろチェックが入りやすくなる。個人でも要注意だと青色申告会の税理士よりアドバイスあり。
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