特別縁故者として相続に取り組む②「葬儀を執り行う」

 

Mさんは食事の後、急遽、心不全で亡くなったため、父は警察から事件性がないことを確認するため、いくつくかの質問を受けた。

当然、事件性はないので、すぐに、警察から死体検案書をもらった。そして、その書類を持って、区役所に行き、死亡届を提出した。

その後、父は、葬儀屋へ連絡して、葬儀の手配と同時に、亡くなったMさんの携帯電話のアドレス帳にある全員に電話をして、Mさんが亡くなったことを伝え、葬儀に参列するよう促し、無事、葬儀を執り行った。

 

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