特別縁故者として相続に取り組む⑰ 送金依頼書の案内が届いた

裁判所からの判決で、相続財産を分与してもらえることが確定したが、その受け取り方法が不明だった。

 

どうすればいいのか。数日、様子を伺っていると。。。

 

相続財産管理人から連絡があり、送金依頼書が送られてきた。その送金依頼書には、すでに確定した財産金額が記されており、署名、押印して返送してほしいとの指示だった。

 

父は、すぐに、署名、押印して返送した。そして、数日後。。。

 

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