目黒区アパートの売買契約書案として、元付け業者より提示されたものが違和感あったので、打ち合わせを行った。提示された契約書案は、土地(借地権)、建物の其々の価格は記載されず売買代金合計金額として7,200万円が記載され、別紙の特約として、土地(借地権)が7,200万円、建物価格が0円となっていた。
私は、元付け業者に対し、以前、購入条件として、建物については完全に瑕疵担保免責であることを了承したが、売買価格を0円にする約束をした覚えはないので、適正な建物の売買価格を表記してもらいたいと伝えた。
すると、元付け業者は、
・瑕疵担保免責の売却であっても、契約書に建物価格を表記してしまうと、何かあったとき売主負担になる場合がある。
・過去、別の物件で、築20年程度の木造アパートを瑕疵担保免責条件で売却した時、トラブルが発生した。その時、売主に費用負担させることになってしまった。
・その後、会社の決まりとして、売主保護の観点から、築20年程度の木造アパートは建物の価格を0円にしている。
・ただし、減価償却を取りたい買主立場の考慮も必要なので、売買契約書には土地建物の合計金額を記載し、特約で土地XXX円、建物0円という2部構成にしている。つまり、確定申告等では売買契約書を利用し、買主が自ら建物価格を設定して減価償却をとるようにして欲しい。
とのことだった。
非常に複雑な内容だったが、売主、買主の両方の立場を考えた契約書であることがわかり、かつ、自分自身で建物価格を設定することが出来ることがわかったので、本件については、良しとすることにした。
建物価格については、来年の確定申告時に適正価格を算出しようと思う。
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