節税対策①

 

 

不動産の所得金額(税引き前利益)が300万円になってしまったので、節税対策を考えた。

 

そこで、職人さんにお願いして仕掛中の目黒区アパートの外壁塗装、墨田区アパートの室内リフォーム、大田区アパートの室内リフォームについて、昨年末迄の工賃を請求してもらい未払金で処理することにした。

 

この未払金勘定項目は、現時点では未だ支払っていないが、平成27年の確定申告として経費計上できるという勘定項目だ。条件としては、請求書が平成27年分日付であり、平成28年に支払う必要がある。当然、28年の確定申告では未払金を相殺するので、経費計上はできない。

 

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