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特別縁故者として相続に取り組む⑱ 【最終回】相続財産が振り込まれた

相続財産管理人から送られてきた送金依頼書に署名、押印して数日が経過した。そして、相続財産管理人から、送金予定日の連絡があった。

 

父は、その送金予定日を楽しみにし、ようやく、その日を迎えた。そして、銀行に行き記帳してみると、本当に入金されていることに驚いていた。

 

こうして、被相続人が死亡してから約3年に亘り取り組んできた特別縁故者の相続は、税理士や弁護士など、色々な人に相談しても特別縁故者として財産を相続することは無理と言われたが、諦めずに取り組んだ甲斐があり、財産分与してもらうことができた。

 

今回の成果は、私自身の働きが大きいので、父からお金を借りて、不動産取得の頭金にしようと思う。

特別縁故者として相続に取り組む⑰ 送金依頼書の案内が届いた

裁判所からの判決で、相続財産を分与してもらえることが確定したが、その受け取り方法が不明だった。

 

どうすればいいのか。数日、様子を伺っていると。。。

 

相続財産管理人から連絡があり、送金依頼書が送られてきた。その送金依頼書には、すでに確定した財産金額が記されており、署名、押印して返送してほしいとの指示だった。

 

父は、すぐに、署名、押印して返送した。そして、数日後。。。

 

特別縁故者として相続に取り組む⑯ 驚愕!裁判所の判決が出た。。。

特別縁故者(父)として相続財産の分与申立を行った後、相続財産管理人が裁判所に対して意見書を提出した。その内容は前回のブロックで記した通り、非常に評価をしてもらい満足のいくものであった。しかし、その管財人の意見が、そのまま、裁判所に通るケースは少ないとネットに掲載されていた。

 

そんな期待と不安で、約1カ月、裁判所からの連絡を待っていた・・・

 

そして、ようやく、裁判所から手紙が届いた。

 

恐る恐る、手紙を開封して内容を読むと、「相続財産管理人の意見が相当である」という文書が目に飛び込んできた。つまり、管財人の意見書通り、満額を相続できるとの審判結果だった。

 

父は、世の中、こんなことがあるんだな、、、親切にしておいてよかった。このお金で俺も老人ホームの頭金にしようと喜んでいた。

 

ただ、今回の書類には、お金の受取について、まったく記載されていなかった。どうすればよいのでだろう。。。

 

特別縁故者として相続に取り組む⑮ 驚き!相続財産管理人の意見書内容

父と家庭裁判所に訪問し、相続財産管理人から裁判所へ提出された意見書をコピーした。そして、その内容を確認すると、想像を超える驚きの内容が記されていた。

 

正直、父と私は、特別縁故者として認められても、本来の相続人ではないため、おいしい食事ができる小遣い程度もらえればラッキーと思っていた。しかし、意見書にはそれをはるかに超える金額を分与することが妥当だと記されていた。

 

その理由として、A4で5ページほど記載されていた。改めて、専門家が作成した文書を読むと、確かに事実が記載されていたが、父は、何となく、このように評価されるとお金が目当てのように思われるのではないかと気が引けていたが、金額は十分満足するものであったため、裁判所に対して、意見書の内容に問題なく、修正、加筆もない旨を伝えた。

 

 

特別縁故者として相続に取り組む⑭ 相続財産管理人の意見書を取得

父が裁判所から特別縁故者と認められ、財産分与申立書を提出して約2ヶ月が経過したころ、相続財産管理人から裁判所に対して意見書が提出されたと裁判所書記官から知らせがあった。この意見書を閲覧するためには、申立人本人である父が裁判所に出向く必要があるとのことだった。

 

そして、私は父と相談して、霞が関の家庭裁判所へ訪問した。そして、身分証明書、手数料を支払い、閲覧室に行き、そこで、相続財産管人の意見書原本を渡され、コピーが許された。

 

私はこの意見書が、相続財産管理人が裁判所に対して、特別縁故者として妥当か、妥当な場合は取得できる財産分与金額について意見する書類であるということを知っていた。また、その意見書が裁判所にそのまま通るものではないことも知っていた。

 

そのため、私は、あまり意見書の内容を気にすることなく、事務的にコピーを取って、父と裁判所を去った。