Daily Archiv: 木曜日 - 23 1月 2014

建物価額の算出方法について③

 

目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。

建物金額の算出方法は、4パターンがある。

1.消費税から算出する方法

2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)

3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)

4.評価額按分法

 

今日は、2の建物残余法で算出する方法について記載。

 ポイントは、相続税路線価が地価公示価格の80%を目安に設定されている点を利用。

まず、路線価を80%で割り戻し、土地の価額を算出後、残余を建物価額とする。

(目黒区アパートは、この方法で建物価額を算出できるが、そもそも80%を目安にという曖昧さがあるため採用しないことにした)

 

具体例

 ・一括総支払金額が7,000万円

 ・相続税路線価が32万円/㎡

 ・土地150㎡のケース

土地価額

 32万円 ÷ 0.8 × 150 = 6,000万円

建物価額

 7,000万円 - 6,000万円 = 1,000万円