Daily Archiv: 火曜日 - 28 1月 2014

建物価額の算出方法について⑤

 

目黒区アパートの物件は、建物と土地の値段が其々設定されておらず、合計金額が契約書に記載されている。

建物金額の算出方法は、4パターンがある。

1.消費税から算出する方法

2.建物残余法 (土地価額を算出し、残余部分を建物価額とする方法)

3.土地残余法 (建物価額を算出し、残余部分を土地価額とする方法)

4.評価額按分法

 

今日は、4の評価額按分法で算出する方法について記載。

ポイントは、土地、建物の相続税評価額を比率で按分する方法。一般的に、この方法が恣意性を排除でき、合理的な算出方法とされている。

(目黒区アパートは、この方法を採用したとき、建物価額が極端に低下してしまったため、採用しないことにした)

 

具体例

・一括総支払金額  7,000万円

・相続税土地評価額 5,000万円

・相続税建物評価額   400万円

 

土地価額

 7,000 × 5,000 ÷ (5,000+400) ≒ 6,500万円

建物価額

 7,000 × 400 ÷ (5,000+400) ≒ 500万円