特別縁故者として相続に取り組む③「弁護士無料相談会で相続手続き方法を知る」

父は葬儀を執り行った後、葬儀代の支払い、病院代の支払い、納骨供養、役所への死亡届提出、健康保険返却、年金手帳の返却などを行った。

 

そして、次に何をするべきか、警察や区役所、いろいろアドバイスを求めたが法定相続人ではないため、適切なアドバイスが得られなく困っていた。

 

そこで、私はまず、預かっていたMさんの家の鍵を開けて部屋に入って、冷蔵庫内の整理、生ゴミの片づけや郵便物の停止、近所への連絡など金銭に関係ないもので、急を要するものについて対応するように伝え、父はそれに従った。

 

その後、区が実施している弁護士の無料相談会に父は出席した。そこで、特別縁故者や相続財産管理人の手続きを知った。

私は、宅建の勉強で特別縁故者や相続財産管理人について知っていたが、こういうケースが当てはまるとは、まったく気づかなかった。

 

特別縁故者として相続に取り組む②「葬儀を執り行う」

 

Mさんは食事の後、急遽、心不全で亡くなったため、父は警察から事件性がないことを確認するため、いくつくかの質問を受けた。

当然、事件性はないので、すぐに、警察から死体検案書をもらった。そして、その書類を持って、区役所に行き、死亡届を提出した。

その後、父は、葬儀屋へ連絡して、葬儀の手配と同時に、亡くなったMさんの携帯電話のアドレス帳にある全員に電話をして、Mさんが亡くなったことを伝え、葬儀に参列するよう促し、無事、葬儀を執り行った。

 

特別縁故者として相続に取り組む①「概要」

私の父は、数年前から近くに住む一人暮らしで高齢の女性Mさん(遠い親戚にあたる)の面倒をよく見ていた。

そのMさんは平成29年、父と二人で食事に行った後、急遽、具合が悪くなり心不全で亡くなった。

Mさんは一人暮らしで高齢なので、誰も身寄りがなく、相続人もいないようだった。

一方、父は法定相続人に当たらないが、私は特別縁故者に当たるのではないかと思い相続問題に取り組んだ。

 

顧問税理に相談したら、法人化を勧められた

現在、確定申告の準備中だが、ざっくり2020年に収める不動産関係で得た所得税と住民税は300万円となりそうだ。サラリーマン収入に対する税金を加えると税金総額はもっと増える。そこで、昨年、契約した顧問税理士に節税方法を相談した。

 

先生は確定申告書類を見て、

「昨年は新しい物件を買わなかったのですね。そのため支払手数料がなく、かつ、減価償却も少なくなる中、支払利息も少なるので、どうしても利益が出てしまうのです。大きいですがこれだけの税金を支払うのは仕方ないでしょう。」

何とかなりませんか?

「もう、個人では節税が限界なので、法人にする時期です。法人のメリットは・・・・」

そうですか。真剣に考えます。

 

来年は不動産収入により300万円位税金を納めることになりそう

現在、確定申告の準備中だが、ざっくり2020年に収める不動産関係で得た所得税と住民税は300万円となりそうだ。サラリーマン収入に対する税金を加えると税金総額はもっと増える。

 

昨年は譲渡所得があったので、倍くらい税金を納めている。ああ、税金地獄から逃れたい。

 

あっ、そうだ。昨年、顧問税理士と契約したので、すぐに節税方法を相談してみよう。